在留資格「経営・管理」 取得のステップ
法人設立 合同会社編」

合同会社を設立するための手順としては、⓵基本事項の選定、②定款作成、そして③設立登記手続きとなっております。このページでは上記の事項に関して詳しく書いていきます。
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1.基本事項の選定
合同会社を設立する際には下記の事項をあらかじめ決定する必要があります。
1.会社名
2.本店住所
3.資本金
※在留資格「経営・管理」を取得される場合には、基本的に500万円以上で設定される場合が多いです。
※登記申請の際には資本金を払いこんだことを証明する「払込証明書」を通帳のコピーと共に提出します。資本金は発起人個人の口座に振り込む必要があります。尚、資本金払込に使用する口座に関しては、外国銀行の口座を使う際には一定の規制があります。外国銀行の場合には、在外支店にある口座を使用することができず、日本国内の口座を使用する必要があります。
6.事業年度
7.公告方法
※官報が一番安くなっております。
8.(事業)目的の選定
9.発行可能株式総数
10。発行済株式数
11.社員
12.代表社員
13.業務執行社員
14.職務執行者
※基本的に小規模企業では監査役の設置はあまりありません。
15.取締役会の有無
16.株主の相続人に株式を会社に売り渡すよう請求できる規定の有無

2.定款の作成及び認証
会社のルールブックともいえる定款を作成します。

3.設立登記手続
法人設立手続きに関しては、法務局において行います。必要書類も大変多く、司法書士に依頼されることをお勧め致します。

当事務所では合同会社設立に必要な書類作成を行っております。また、登記手続きに関しても司法書士をご紹介することができます。外国人の方で会社設立をお考えの方はお気軽にお問合せください。
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