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【2025年新基準対応】「経営管理ビザ」を取得するには?   神奈川県横浜市

 外国人の方が日本で会社を経営する場合、適法な在留資格を取得しなければなりません。「経営管理ビザ」は、日本で会社経営をしたい外国人の方にとって選択肢の一つになります。

「経営管理ビザ」の要件

条件①事業を営むための事業所(事務所)を確保していること

 「経営管理ビザ」取得後に事業活動を行うための事務所を確保している必要があります。申請の際には事務所の賃貸借契約書を提出いたしますので、事業目的での使用に関して事前に大家さんに了承を得ておく必要があります。

 レンタルオフィスは条件次第で認められますが、コワーキングスペースやバーチャルオフィスは認められません。また、自宅兼事務所も認められません。

条件②常勤職員1名を雇用

 次のタイプのいずれかに該当する常勤職員1名を雇用する必要があります。

  1. 日本人

  2. 外国人(「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格を有するものに限る)

条件③資本金3,000万円

 経営する会社の資本金として、3,000万円を出資する必要があります。

条件④能力・実務経験要件

次のいずれかの要件を満たす必要があります。

  1. 経営管理に関する分野又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野において博士号又は修士号を取得すること

  2. 事業の経営又は管理について三年以上の経験を有すること

条件⑤ 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

​ 経営者ではなく、管理職として「経営管理ビザ」の申請をする場合には、この要件を満たさなくてはなりません。

条件⑥ 日本語能力要件

 申請人又は雇用する従業員が十分な日本語能力を持っている必要があります。目安としては日本語能力検定N2程度となります。

当事務所できること

 

 当事務所では、「経営管理ビザ」を取得されたい外国人の方の為に次のサービスを提供しております。

  • 在留資格認定証明書交付申請の代行

  • 在留資格変更許可申請の代行

  • 在留期間更新許可申請の代行

  • 申請書類の作成

  • 事業計画書作成に関する助言指導

  • 事業開始に必要な許認可の取得代行

「経営管理ビザ」取得までのステップ

 

ステップ①相談

 まずは幣所の行政書士との相談を受けて頂きます。相談時に日本での経営する予定の事業内容をお伺いし、「経営管理ビザ」を取得に際しての課題を整理していきます。「経営管理ビザ」の更新の場合には、経営されている会社のご状況をお伺いし、「経営管理ビザ」の更新に際しての課題を整理していきます。

ステップ② 申請準備

 「経営管理ビザ」申請のご依頼をいただいた後、当職にて申請書類の作成をいたします。また、「経営管理ビザ」の要件を満たすための準備も並行して行っていくことになります。このステップでは、行政書士と依頼者との共同作業となっていきます。

ステップ③出入国在留管理局への申請

 幣所の行政書士が出入国在留管理局への申請を代行します。

料金

在留資格認定証明書交付申請代行:220,000円(税込)~

在留資格変更許可申請代行:220,000円(税込)~

在留期間更新許可申請代行:44,000円(税込)~

 

対面相談・オンライン相談:16,500円/時間(税込)

行政書士紹介

行政書士 伊藤大智
神奈川県行政書士会国際部相談員
東京出入国在留管理局届出済行政書士

 2019年に行政書士鎌倉国際法務事務所を設立。一貫して永住・帰化・経営管理ビザ等の在留資格を専門に活動しております。2023年より横浜市南区(鎌倉街道近く)へ事務所を移転し、横浜で起業・事業経営を志す外国人の方々のサポートをしております。

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