【横浜地方法務局】帰化許可申請の手順と流れを解説。神奈川県内の行政書士による情報提供
神奈川県の横浜市(全18行政区)にお住まいの方が帰化許可申請を行う場合、手続きの窓口となるのは横浜地方法務局です。
当ページでは、横浜市全域(鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区、保土ケ谷区、磯子区、金沢区、港北区、戸塚区、港南区、旭区、緑区、瀬谷区、栄区、泉区、青葉区、都筑区)にお住まいの皆様へ、横浜地方法務局で申請を行う際の具体的な手順と流れを、帰化申請専門の行政書士の視点から詳しく解説します。
複雑な帰化申請をスムーズに進め、不許可リスクを避けるための局特有の留意点についてもご紹介します。横浜地方法務局での手続きでお困りの 方は、ぜひご活用くださ

横浜地方法務局特有の留意点
帰化許可申請は全国共通の法律に基づく手続きですが、実際に申請を受け付ける法務局(または地方法務局)によって、手続きの進め方や運用に大きな違いがあることをご存知でしょうか?
特に、横浜地方法務局で申請を検討されている方が、事前に知っておくべき重要な留意点は以下の通りです。この違いを理解することが、スムーズな許可への第一歩となります。
1. 提出書類と運用の違い
手順は法務局ごとに異なる: 帰化許可申請の流れや、面談の進め方などは、一律のルールではなく各法務局の運用に委ねられている部分が多くあります。そのため、申請を予定している法務局に合わせた準備が必要です。
書類の差異: 横浜地方法務局で求められる提出書類や書類の記載方法の細かな指示は、例えば東京法務局(東京23区などを管轄)と異なるケースがあります。他地域の情報やウェブサイトで公開されている一般的な書類リストを鵜呑みにせず、横浜地方法務局の指示に合わせた準備が不可欠です。
2. 申請日と担当官による運用の違い
申請日当日の流れの違い: 申請書類を提出する日当日の流れも、法務局によって運用が異なります。
担当官による手順の差異: さらに言えば、同じ横浜地方法務局内であっても、担当する事務官(調査官)によって、申請日当日の対応が異なります。柔軟な対応が求められます。
これらの特有の留意点を踏まえ、次のセクションでは、横浜地方法務局に特化した具体的な申請の手順と流れを詳しく解説していきます。
横浜地方法務局での帰化申請手順
横浜市にお住まいの方が、横浜地方法務局で帰化許可申請を行う際の具体的な手順は、以下の5つのステップで進行します。特に横浜地方法務局特有の運用に注意しながら手続きを進めましょう。
1. 相談・事前連絡(アポイントメント取得の注意点)
帰化申請は、まず窓口となる法務局へ連絡を取り、相談のアポイントメントを取得することから始まります。
連絡方法と予約時期: アポイントメントは電話で予約を取るのが基本です。しかし、横浜地方法務局では、相談予約が大変混み合っており、6ヶ月先まで予約が埋まっていることも少なくありません。申請を思い立ったら、まずは早急に電話連絡をすることをお勧めします。
初回の相談: 初回相談では、帰化の要件を満たしているかの確認や、今後の申請手続きに関する説明を受け、書類リストを交付されます。
2. 書類収集・作成(法務局ごとの違いに注意)
法務局から受け取った書類リストに基づき、膨大な必要書類の収集と作成を開始します。
法務局の指示が最優先: 収集する書類は、申請者の国籍、家族構成、職業などによって個別に指定されます。このリストは横浜地方法務局の指示であり、これを正確に履行することが不可欠です。
横浜地方法務局特有の要求: 一般的な書類に加え、横浜地方法務局では、両親のパスポートの写しなど、東京法務局では要求されない書類の提出が必要となるケースがあります。他地域の情報を参考にせず、必ず横浜地方法務局の指示に従って準備を進めてください。
3. 法務局への申請(提出日当日の流れ)
収集・作成した書類がすべて揃ったら、いよいよ法務局へ提出します。
申請日も予約が必要: 申請書類を提出する日も、事前に法務局への予約が必要です。
当日の流れ:
1.当日は、担当官が提出された書類を最終チェックしている間、申請者は別室で待機することが多いです。
2.書類に形式上の大きな問題がなければ、**連絡票(受付票)**が交付され、申請が正式に受理されたことになります。
3.担当官による面接: ただし、担当官によっては、連絡票を交付する前に、1時間程度の簡単な面接を行うケースもあります。
4. 法務局による調査・面談
申請が受理された後、審査が本格的に始まります。
書類審査: 法務局は提出された書類に基づき、申請者が帰化の要件(素行、生計、居住期間など)を満たしているかを詳細に審査します。
面談の実施: 書類審査の後、再度法務局から連絡があり、面接のために呼び出されます。
5. 法務大臣による決裁
全ての審査と調査が完了すると、法務大臣による最終的な決定が下されます。
許可・不許可の通知: 許可された場合、法務局から連絡があります。不許可の場合もその旨の通知が届きます。
官報への掲載: 帰化が許可された方の氏名は、国の機関紙である官報に掲載され、正式に日本国籍を取得したことが公にされます。
帰化許可後、法務局より身分証明書を受け取った後、区役所に帰化届を提出し、戸籍を作成することになります。また、在留カード等も出入国在留管理局に返納することになります。
行政書士に相談してみよう
横浜地方法務局での帰化申請関しては、行政書士に相談することができます。弊所では帰化・永住を取り扱っている行政書士が依頼者様の申請に対応しております。弊所では次のステップで依頼者様の帰化許可申請を取り扱っております。
ステップ①相談
まずは弊所の専門行政書士と面談し、帰化の取得可能性に関して確認しましょう。相談時、報酬額の見積を提示させて頂きます。尚、ご状況によっては書類作成を始める前に、事前に法務局での国籍相談を一緒に受けて頂く場合がございます。
ステップ②書類作成
相談後、弊所に帰化許可申請をご依頼頂く場合、申請書類の作成と添付書類の収集を行います。帰化許可申請では、在留カード、パスポートだけでなく、市役所、税務署、県税事務所、年金事務所からの書類や本国からの出生証明書等も必要となります。また、不動産を有している場合には、登記事項証明書等も必要になります。
ステップ③法務局への申請
申請はお住いの市区町村を管轄している法務局にて行います。尚、当日は申請者本人も法務局に行き、担当官の面前において申請書に署名し、宣誓書を読み上げることになります。
ステップ④法務局での面接
申請後、しばらくすると法務局から電話があり、面接に呼ばれます。面接では申請時に提出した書類の内容に基づいて質問が来ることがあります。また、ご家族の方のことやお仕事の内容、経営されている会社等様々なことが聞かれる可能性があります。
料金
帰化申請フルサポートプラン:194,150円(税込)~
※申請書類の作成から証明書等の取得まで代行するためのプランです。
※ご家族の方も一緒に申請される場合、作成する書類が多い場合には料金が変化する場合があります。
帰化申請ライトプラン:133,650円(税込)~
※申請書類の作成を代行するためのプランです。
※ご家族の方も一緒に申請される場合、作成する書類が多い場合には料金が変化する場合があります。
対面相談:11,000円/時間(税込)
※弊所にご依頼をいただいた場合、相談料は報酬に充当されます。
オンライン相談:無料
行政書士紹介
行政書士 伊藤大智
神奈川県行政書士会国際部相談員
東京出入国在留管理局届出済行政書士
2019年に行政書士鎌倉国際法務事務所を設立してから、一貫して永住・帰化の専門行政書士として活動している。2023年から横浜市南区の鎌倉街道近くに事務所を移転し、横浜市内の外国人の方の永住許可申請・帰化許可申請を取り扱っている。
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