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​横浜市内での帰化許可申請対応

 神奈川県横浜市にお住いの外国人の方の帰化許可申請を全力でサポートしております。

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帰化と永住の違い①日本国籍の有無
 
帰化許可を受けた場合、日本国籍を取得することになります。永住許可を受けたとしてもあくまでも外国人であることには変わりませんが、帰化許可を受けることにより、日本国民として日本に滞在することができます。

帰化と永住の違い②選挙権の有無
 
永住許可を受けたとして、外国人であることは変わりません。そのため、参政権等の日本国民固有の権利を得ることができません。しかし、帰化許可を受けた場合、日本国民となりますので、参政権等の権利も得ることになります。

帰化と永住の違い③母国の国籍を失う
 永住許可を受けたとしても、母国の国籍を失うことはありません。しかし、帰化を受けた場合、母国の国籍を失うこととなります。日本は原則として二重国籍を認めておりませんので、日本国籍を得た場合、母国の国籍を喪失するための手続をしなければなりません。

 

まずは要件を確認しよう

 帰化の取得の第一歩は要件の確認です。帰化を取るためには審査基準を満たす必要があります。まずは自分が帰化を取るための条件を満たしているかを確認しましょう。

帰化の要件①5年以上継続して日本に住所を有している
 帰化許可を得るためには、申請日時点で継続して5年以上日本に在留している必要があります。尚、仮に5年間日本に住所を有していたとしても、長期の出国歴があったり、年間で150日以上出国している場合にはこの要件を満たさないものと扱われる可能性があります。

帰化の要件② 18歳以上で本国法によって行為能力を有すること
 申請人は18歳以上であることが求められます。但し、未成年の子が両親と一緒に帰化許可申請を行う場合には、18歳未満でも申請が可能となります。

帰化の要件③ 素行が善良であること
 帰化許可を得るためには、素行が善良でなければなりません。前科や犯罪歴がないことはもちろんのことですが、交通違反歴にも注意が必要です。また、年金や税金に関して未納がある場合には、この要件を満たさないものとして扱われます。尚、会社経営者の場合には、経営している会社の納税状況や社会保険の納付状況に関しても確認されます。

帰化の要件④ 自己又は生計を一にする配偶者その他の家族の資産又は技能によって生計を営むことができること
 帰化許可を得るためには、日本での生活を維持するのに必要な収入得ている必要があります。

帰化の要件⑤母国の国籍を喪失すること
 帰化許可を得る為には、母国の国籍を喪失している必要があります。

帰化の要件⑥日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

 日本国を破棄するような危険な思想や考えを持っていないということ

帰化の要件⑥日本語能力要件
 帰化許可を得るためには、小学校3年から4年生くらいの日本語能力があることが求められます。尚、国籍調査官の判断により、日本語のテストが課されることになっております。傾向としては、日本語能力N1を持っていない方に関しては基本的には日本語のテストが行われる傾向があります。

帰化の要件⑦3年又は5年間有効な在留資格を有している(永住者・特別永住者を除く)
 現在、永住者又は特別永住者以外の在留資格を有している方(例:技術・人文知識・国際業務)の場合、在留期間3年又は5年を付与されていない場合には帰化許可を得られないケースが多いです。

行政書士に相談してみよう

 帰化許可の基本要件を満たしていることを確認したら、次は帰化許可申請専門の行政書士に相談してみましょう。弊所では帰化・永住を専門に取り扱っている行政書士が依頼者様の申請に対応しております。弊所では次のステップで依頼者様の帰化許可申請を取り扱っております。
 尚、相談は横浜市南区にある弊所事務所又は品川駅付近にて実施しております。

ステップ①相談
まずは弊所の専門行政書士と面談し、帰化の取得可能性に関して確認しましょう。相談時、報酬額の見積を提示させて頂きます。尚、ご状況によっては書類作成を始める前に、事前に法務局での国籍相談を一緒に受けて頂く場合がございます。

ステップ②書類作成
相談後、弊所に帰化許可申請をご依頼頂く場合、申請書類の作成と添付書類の収集を行います。帰化許可申請では、在留カード、パスポートだけでなく、市役所、税務署、県税事務所、年金事務所からの書類や本国からの出生証明書等も必要となります。また、不動産を有している場合には、登記事項証明書等も必要になります。

ステップ③法務局への申請
 申請はお住いの市区町村を管轄している法務局にて行います。尚、当日は申請者本人も法務局に行き、担当官の面前において申請書に署名し、宣誓書を読み上げることになります。

ステップ④法務局での面接
申請後、しばらくすると法務局から電話があり、面接に呼ばれます。面接では申請時に提出した書類の内容に基づいて質問が来ることがあります。また、ご家族の方のことやお仕事の内容、経営されている会社等様々なことが聞かれる可能性があります。

料金

帰化申請フルサポートプラン:194,150円(税込)~
※申請書類の作成から証明書等の取得まで代行するためのプランです。
※ご家族の方も一緒に申請される場合、作成する書類が多い場合には料金が変化する場合があります。

帰化申請ライトプラン:133,650円(税込)~
※申請書類の作成を代行するためのプランです。
※ご家族の方も一緒に申請される場合、作成する書類が多い場合には料金が変化する場合があります。

対面相談:11,000円/時間(税込)
※毎週火曜日(10:00~17:00)には横浜市内にて無料相談を実施しております。
※毎週水曜日(10:00~17:00)には品川駅付近にて無料相談を実施しております。
※弊所にご依頼をいただいた場合、相談料は報酬に充当されます。

メール相談:無料

行政書士紹介

行政書士 伊藤大智
神奈川県行政書士会国際部相談員
東京出入国在留管理局届出済行政書士

 2019年に行政書士鎌倉国際法務事務所を設立してから、一貫して永住・帰化の専門行政書士として活動している。2023年から横浜市南区の鎌倉街道近くに事務所を移転し、横浜市内の外国人の方の永住許可申請・帰化許可申請を取り扱っている。

​相談のご予約はこちらから

ありがとうございます。担当者が後程メールにて連絡いたします。

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