横浜市内での帰化許可申請対応
神奈川県横浜市にお住いの外国人の方の帰化許可申請を全力でサポートしております。

帰化と永住の違い①日本国籍の有無
帰化許可を受けた場合、日本国籍を取得することになります。永住許可を受けたとしてもあくまでも外国人であることには変わりませんが、帰化許可を受けることにより、日本国民として日本に滞在することができます。
帰化と永住の違い②選挙権の有無
永住許可を受けたとして、外国人であることは変わりません。そのため、参政権等の日本国民固有の権利を得ることができません。しかし、帰化許可を受けた場合、日本国民となりますので、参政権等の権利も得ることになります。
帰化と永住の違い③母国の国籍を失う
永住許可を受けたとしても、母国の国籍を失うことはありません。しかし、帰化を受けた場合、母国の国籍を失うこととなります。日本は原則として二重国籍を認めておりませんので、日本国籍を得た場合、母国の国籍を喪失するための手続をしなければなりません。
まずは要件を確認しよう
帰化の取得の第一歩は要件の確認です。帰化を取るためには審査基準を満たす必要があります。まずは自分が帰化を取るための条件を満たしているかを確認しましょう。
帰化の要件①10年以上継続して日本に住所を有している
帰化許可を得るためには、申請日時点で継続して10年以上日本に在留している必要があります。尚、仮に5年間日本に住所を有していたとしても、長期の出国歴があったり、年間で150日以上出国している場合にはこの要件を満たさないものと扱われる可能性があります。
帰化の要件② 18歳以上で本国法によって行為能力を有すること
申請人は18歳以上であることが求められます。但し、未成年の子が両親と一緒に帰化許可申請を行う場合には、18歳未満でも申請が可能となります。
帰化の要件③ 素行が善良であること
帰化許可を得るためには、素行が善良でなければなりません。前科や犯罪歴がないことはもちろんのことですが、交通違反歴にも注意が必要です。また、年金や税金に関して未納がある場合には、この要件を満たさないものとして扱われます。尚、会社経営者の場合には、経営している会社の納税状況や社会保険の納付状況に関しても確認されます。
帰化の要件④ 自己又は生計を一にする配偶者その他の家族の資産又は技能によって生計を営むことができること
帰化許可を得るためには、日本での生活を維持するのに必要な収入得ている必要があります。
帰化の要件⑤母国の国籍を喪失すること
帰化許可を得る為には、母国の国籍を喪失している必要があります。
帰化の要件⑥日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
日本国を破棄するような危険な思想や考えを持っていないということ
帰化の要件⑥日本語能力要件
帰化許可を得るためには、小学校3年から4年生くらいの日本語能力があることが求められます。尚、国籍調査官の判断により、日本語のテストが課されることになっております。傾向としては、日本語能力N1を持っていない方に関しては基本的には日本語のテストが行われる傾向があります。
帰化の要件⑦3年又は5年間有効な在留資格を有している(永住者・特別永住者を除く)
現在、永住者又は特別永住者以外の在留資格を有している方(例:技術・人文知識・国際業務)の場合、在留期間3年又は5年を付与されていない場合には帰化許可を得られないケースが多いです。
行政書士に相談してみよう
帰化申請は、2026年4月の法運用の厳格化により、これまで以上に「事前の精密な診断」が重要となっています。弊所では、最新の審査基準に基づき、以下の4ステップであなたの日本国籍取得を全力でサポートします。
ステップ①:相談
まずは担当行政書士との相談を受けてください。改正により重要となった「過去5年分の納税状況」や「過去2年分の社保状況」の概況を伺います。
ステップ②:書類収集・作成(厳格化基準に対応)
ご依頼後、弊所にて申請書類の作成と添付書類の収集を代行します。 2026年以降の審査では、住民票やパスポートに加え、過去5年分の納税証明や過去2年分の年金加入記録の整合性が厳しくチェックされます。本国からの出生証明書や不動産の登記事項証明書など、膨大な書類の中から審査官に「信頼される」書類をプロの視点で整えます。
ステップ③:法務局への申請
管轄の法務局にて申請を行います。当日は幣所行政書士も同行します。
料金
帰化申請フルサポートプラン:253,000円(税込)~
※申請書類の作成から、新基準で必要となる過去5年分の納税・社保関連書類等の取得まで代行するためのプランです。
※ご家族の方も一緒に申請される場合、作成する書類が多い場合(経営者様など)には料金が変化する場合があります。
帰化申請ライトプラン:165,000円(税込)~
※申請書類の作成を代行するためのプランです。
※ご家族の方も一緒に申請される場合、作成する書類が多い場合には料金が変化する場合があります。
無料オンライン相談:無料(1時間)
※許可要件の確認のみ行えます。
詳細コンサルティング(対面・オンライン):16,500円/時間(税込)
※具体的な書類精査や、改正後の基準に照らしたリカバリー計画を立案するための相談です。
行政書士紹介
行政書士 伊藤大智
神奈川県行政書士会国際部相談員
東京出入国在留管理局届出済行政書士
2019年に行政書士鎌倉国際法務事務所を設立してから、一貫して永住・帰化の専門行政書士として活動している。2023年から横浜市南区の鎌倉街道近くに事務所を移転し、横浜市内の外国人の方の永住許可申請・帰化許可申請を取り扱っている。
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