コロナ時代になり、実店舗を使用しての商売は決して楽観できる状況ではなくなってきました。感染症対策のための店舗の改装、そして緊急事態宣言により客数の増減の影響を受けるなど、決して楽観できる状況ではなくなってきています。
一方で世間では起業をしたい方や副業としてビジネスを始めたい方も増えてきています。特に最近注目されているのがネット通販での古本、古後、中古家電等の中古品を販売するビジネスです。この記事ではネット通販で古物を販売する際の許認可である古物営業許可に関して解説していきます。
中古品を継続販売する際には古物商許可が必要
例えば自身が持っている本をメルカリなどのフリマアプリで一回売る程度なら、何の許可も取る必要はありません。ただし、古物の出品を反復継続して行い、それが営利を目的にしている場合には古物営業許可をとることが必要になります。
この「反復継続」に関してですが、消費者庁が出している下記のガイドラインが判断の目安になっているとされております。
(1)すべてのカテゴリー・商品について
①過去1ヶ月に 200 点以上又は一時点において 100 点以上の商品を新規出品している場合
但し、トレーディングカード、フィギュア、中古音楽CD、アイドル写真等、趣味の収集物を
処分・交換する目的で出品する場合は、この限りではない。
②落札額の合計が過去1ヶ月に 100 万円以上である場合
但し、自動車、絵画、骨董品、ピアノ等の高額商品であって1点で 100 万円を超えるものにつ
いては、同時に出品している他の物品の種類や数等の出品態様等を併せて総合的に判断される。
③落札額の合計が過去1年間に 1,000 万円以上である場合
(2)特定のカテゴリー・商品について
①(家電製品等)について、同一の商品を一時点において5点以上出品している場合
②(自動車・二輪車の部品等)について、同一の商品を一時点において3点以上出品している場合
この場合の「同一の商品」とは、ホイール、バンパー、エンブレム等、同種の品目を言い、
③(CD・DVD・パソコン用ソフト)について、同一の商品を一時点において3点以上出品している場合
④(いわゆるブランド品)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
⑤(インクカートリッジ)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
⑥(健康食品)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
⑦(チケット等)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
このような基準に当てはまる場合には古物営業許可を取らなくてはならないとされております。
古物とは?
さて、古物営業法という法律では中古品のことを古物と呼んでおります。ではどのようなものが古物に当てはまるのかというと、下記の通りになります。
1.一度使用された物品
2.使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの
3.これらの物品に幾分の手入れをしたもの
また、古物は次の品目に分類されています。
(1) 美術品類 (2) 衣類 (3) 時計・宝飾品類
(4) 自動車 (5) 自動二輪車及び原動機付自転車 (6) 自転車類
(7) 写真機類 (8) 事務機器類 (9) 機械工具類
(10) 道具類 (11) 皮革・ゴム製品類 (12) 書籍
(13) 金券類
この表を見て頂くと、古物営業許可が必要な範囲はかなり広いことがわかります。古本屋や古着屋だけでなく、中古車屋や金券ショップなども規制の対象となっております。そのため、これらの物品を他人から買い取るなどをして、販売する場合には許可が必要になります。
古物理業許可を受けられない人とは?
さて、実は古物営業許可を受けるのには条件があります。具体的には下記の要件に当てはまる人は許可を受けることができません。
1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
2.禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法(明治40年法律第45号)第235条(窃盗)、第247条(背任)、第254条(遺失物横領)若しくは第256条第2項(盗品等の買取り等)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
3.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定に よる指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
4.住居の定まらない者
5.古物営業所法第24条第1項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
6.古物営業法第24条第1項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者
7.精神機能の障害により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施するに当って必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者
8.営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
※婚姻している者、法定代理人から営業の許可を受けている者を除く
9.営業所又は古物市場ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
10.法人で、その役人のうちに上記1から6までのいずれかに該当する者があるもの
このような条件に当てはまる場合には古物営業許可を受けることができなくなってしまいます。
古物営業許可の申請先
古物営業許可は都道府県の公安委員会において行います。公安委員会というのは警察を管理している委員会になります。そのため、実際の申請において警察署において申請書の提出等を行います。
注意していただきたいのは古物営業許可申請に関しては都道府県ごとに審査が異なることが多いということです。県によっては外国人に対しては実際に警察の係官が面談を行い、言語力などをチェックすることもあります。
代理申請か本人申請か
古物営業許可申請は申請者本人によって申請することもできれば、行政書士に依頼をして代理申請をしてもらうこともできます。行政書士に単打場合には警察署に行き、書類の提出等をする手間を省くこともできます。
伊藤大智
行政書士鎌倉国際法務事務所
080-5183-4897
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行政書士鎌倉国際法務事務所について
行政書士鎌倉国際法務事務所は挑戦をする人をサポートすることを目的に設立された行政書士事務所です。古物営業許可申請だけでなく、起業に必要になる手続きに関してサポートもしております。
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