日本人と結婚した場合には在留資格「日本人の配偶者等」、永住者と結婚した場合には「永住者の配偶者等」を取得することができます。しかし、誤解してほしくないのは結婚したからと言って、必ずビザが取れるわけではありません。
入管へのビザ申請(在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請)において、提出を要求される書類の中に「質問書」と呼ばれる書類があります。この「質問書」には入管からあなたの結婚生活に関して詳しい質問が記載されております。実は「質問書」は入管にあなたの結婚が実態生活を伴ったものであることを説明するうえでも大変重要な書類になっていきます。今回からは「質問書」の各項目の記載方法について解説していきます。
1.お互いの身分事項について
この項目については申請人となる外国人配偶者と配偶者であるあなたについて情報を記入していきます。
ポイントは正直かつ正確な記載
この項目に関しては正直かつ正確な記載を心がけてください。もしわからないことがあったら、配偶者である外国人の方にも確認を取りながら正確に記載してください。ここで一番やってはいけないのは確認をせずに思い込みをもとに記載をしていくことです。
もし、ここで書かれた情報に間違いがあると「こんな基本的なところに間違いがあるとなると、偽装結婚なのではないか?」と疑いをもたれてしまいます。
伊藤大智
申請取次行政書士
080-5183-4897
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