日本人と結婚した場合には在留資格「日本人の配偶者等」、永住者と結婚した場合には「永住者の配偶者等」を取得することができます。しかし、誤解してほしくないのは結婚したからと言って、必ずビザが取れるわけではありません。
入管へのビザ申請(在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請)において、提出を要求される書類の中に「質問書」と呼ばれる書類があります。この「質問書」には入管からあなたの結婚生活に関して詳しい質問が記載されております。実は「質問書」は入管にあなたの結婚が実態生活を伴ったものであることを説明するうえでも大変重要な書類になっていきます。今回からは「質問書」の各項目の記載方法について解説していきます。
1.お互いの身分事項について
この項目については申請人となる外国人配偶者と配偶者であるあなたについて情報を記入していきます。
ポイントは正直かつ正確な記載
この項目に関しては正直かつ正確な記載を心がけてください。もしわからないことがあったら、配偶者である外国人の方にも確認を取りながら正確に記載してください。ここで一番やってはいけないのは確認をせずに思い込みをもとに記載をしていくことです。
もし、ここで書かれた情報に間違いがあると「こんな基本的なところに間違いがあるとなると、偽装結婚なのではないか?」と疑いをもたれてしまいます。
2.結婚に至った経緯について
質問書において最も重要な項目といえるのはこの項目といってもいいでしょう。この項目においては初めて配偶者の方に出会ってから結婚に至るまでのいきさつについて詳しく説明する項目であります。
入管はこの項目の記載内容についてかなり関心を持っています。前回の記事でも書いたように入管は偽装結婚によるビザ申請に関してかなり神経質になっております。そのため、この項目の記載内容が短かったり、具体性のない内容になってしまった場合、偽装結婚の可能性を疑われたり、婚姻に実態のないものであると誤解されてしまうこともあり、不許可につながってしまいます。
この項目については下記の項目を盛り込んで出会ってから結婚までのいきさつを書いてみてください。
① いつ出会ったか
② どんな場所で出会ったのか
③ その後のデートの回数やいったことのある場所
④ プロポーズ時の詳細
このような詳細を具体的に時系列でまとめられた回答があると、入管も「あ、この申請の人たちは偽装結婚ではなさそうだな。」という印象になります。回答を書くことが面倒に思うかもしれませんが、配偶者の方とも話しながら、ぜひ時間を書けてかいてみてください。
伊藤大智
申請取次行政書士
080-5183-4897
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