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社会保険を甘く見ると永住許可申請は不許可になります。【日本人の配偶者等】





 永住許可申請を検討されている方の中には日本人の方と国際結婚されている方もいるかと思います。また、この記事を読んでいる方の中には外国人配偶者の方の為に永住許可申請の準備をされたい日本人の方もいるかと思います。

 一般的に日本人の方と結婚している方は在留資格申請において有利であると言われております。通常の場合、外国人の方が日本において永住許可申請をする場合には10年以上日本に滞在しなければならず、素行、経済力の有無も要件となっております。しかし、日本人の方の配偶者に関しては素行、経済力の有無は要件となっておらず、次の条件のみが永住許可の要件となっております。

1.婚姻3年以上かつ日本国内に引く続き1年以上滞在していること

2.現在持っている在留資格の最長の在留期間を有すること(当面は3年ビザでOKです)

3.罰金刑や懲役刑を受けず、納税等の甲的義務を履行していること

4.公衆衛生の観点から有害ではないこと

 そして最近かなり厳しく見られているのが納税等の公的義務の履行に関してです。具体的には税金と年金の納税に関して厳しく見られることが多くなっております。

これまでよりも税金・年金の支払いに関して厳しく見られることが多くなった

 昨年、永住許可申請ガイドラインが改定されると同時に提出書類にも変更が加えられました。具体的には所得税の納税証明書と住民税の課税・納税証明書に関しては3年分、公的年金に関しても過去2年分の納付状況が見られることになりました。日本人の方と結婚されている方以外でも納税証明書と年金の納付記録に関して前回よりも長期間で見られることが多くなっております。

 現在、日本では財政事情の悪化、社会保障費の増大が喫緊の課題となっております。そのため、国は税収や社会保障の収入を上げていくことを喫緊の課題としています。そのため、永住許可申請においてもこれまでよりも納税義務の履行や社会保障費の支払いに関して厳しく見られることが多くなっております。

納付期限に関しても厳しく見られることも多くなっている




 そしてこれが最近の傾向なのですが、永住許可申請においては単に税金や社会保険を支払えばいいというわけではなく、納付期限を守っているかも見られるようになっております。特に入管から年金等の納付漏れを指摘されてから追納した場合には不許可になってしまうことが多いです。

 確かに納付期限を過ぎたとしても、納付をしてしまえば公的義務を履行したことになります。しかし、入管は最近では「この人は永住許可後も税金や社会保険を払い続けてくれるんだろうか」ということを気にするようになっております。実際に永住許可申請の直前まで税金や年金を払わず、申請の直前だけ支払う人が多かったようです。そしてそういう方の中には永住許可後も納税や年金の支払いを行わないものも多くいたようです。

 そうした対策もあり、最近では納付期限を守っているかも審査において重要視される傾向があります。もし、納付忘れや納付期限を超過した支払いがある場合には永住許可申請がすんなりと行かず、最悪不許可になってしまうことがあります。そのため、申請時には慎重な対策が必要になってしまうことがあります。

ポイントは普段から未納を防ぐ日々の対策

 こうした面倒ごとを防ぐための対策は日々、未納を防ぐ為の対策です。実際、弊所に相談に訪れた方でこうしたトラブルを抱えている方の多くは年金や健康保険、税金に関して納付書を使っての支払いをしている方が多いです。納付書だとコンビニや郵便局まで行かなくてはならず、忙しい日々の中で支払いを忘れてしまうことが多いです。

 できれば税金、年金等の支払いに関しては口座引き落としにするなどして、支払いをできるだけ自動化していった方がいいです。そうすることで未納や納付忘れを未然に防ぐことができ、永住許可申請時もスムーズに申請をしていくことができます。

日本人の方と結婚していたとしても永住が保障されるわけではない



 時々、「日本人と結婚していて、永住が不許可になることがあるの?」という質問をされる方がいらっしゃいます。弊所において相談を申し込まれる方の中には自分は永住許可を取れると思っている方がいて、「申請書の書き方だけ指導してくれ。」という方もいらっしゃいます。どうやらこの方は日本人と結婚してれいば永住は保障されると思っていたようで、行政書士に相談の中で書類の書き方さえ教われば、安く永住を取れると思っていたようです。

 確かに就労ビザで滞在している一般の外国人の方よりは日本人と結婚している方が永住は有利ではあります。実際に一般的には日本に10年以上滞在していることを要求されることが多いのですが、日本人の配偶者の方に関しては婚姻関係を3年続けて日本に1年以上滞在して入れば申請をすることができます。また、素行や経済力に関しても直接の要件とはなっていないのでかなり有利な条件で永住許可を取ることができます。

 しかし、それでも永住許可が保障されている訳ではありません。実際に近年では日本人と結婚されている方であったとしても不許可になってしまい、弊所に相談される方も多くなっております。 近年の傾向としては、日本人と結婚している方からの永住許可申請であったとしても審査は厳しく見ていることが多くなっているようです。

伊藤大智

申請取次行政書士

080-5183-4897

daichiito@kamalegal.com

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