永住許可、厳格化へ?新ガイドライン改定案を行政書士が解説【2026年パブコメ】
- Daichi Ito

- 4 日前
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1.導入
2026年8月4日、出入国在留管理庁は「永住許可に関するガイドライン」の改定案を公示し、パブリックコメント(意見募集)の受付を開始しました。受付期間は2026年9月4日午前0時まで(案件番号:315000140)と、約1か月間のみです。
今回の改定案では、収入・年金・日本語能力といった新しい基準が数多く追加されており、「永住許可がさらに厳格化される」という印象を持つ方が多いのではないでしょうか。本記事では、現行制度との比較を通じて主な変更点を整理した上で、実務上どのようなケースに影響が及びそうかを解説します。
💬 専門家コメント 確かにこの改定案は全体としてかなり厳格化の方向に振れています。ただし、実務家の目線で読むと、単純な「厳格化」という言葉だけでは片付けられない側面もあります。項目によっては、これまでより要件が緩和されている部分もありますし、何より、これまで審査の現場で運用上暗黙的に使われてきた内部基準を、できる限り明文化・具体化しようとする意図が随所に見られます。 一方で、この「明文化」には注意すべき副作用もあります。基準が具体的になるということは、裏を返せば審査でチェックされる項目そのものが大幅に増える可能性があるということです。
2.主な変更点
まず全体像を一覧表で確認し、その後に各項目を詳しく解説します。
変更点一覧表
No. | 分類 | 変更点 | 影響度 |
① | 独立生計 | 収入基準の明確化(世帯年収が日本人世帯平均超) | 高 |
② | 独立生計 | 年金要件の新設 | 中 |
③ | 国益要件 | 就労資格の範囲縮小(企業内転勤・育成就労を除外) | 中 |
④ | 国益要件 | 不在日数による消極評価の新設(半年/通算2年6か月) | 中 |
⑤ | 国益要件 | 届出義務・在留カード携帯義務の明記 | 中 |
⑥ | 国益要件 | 公租公課の支払(世帯単位審査の明文化) | 中 |
⑦ | 国益要件 | 刑罰法令違反(少年法の保護処分を追加) | 低〜中 |
⑧ | 国益要件 | 上陸拒否事由・上陸許可基準の明記 | 低 |
⑨ | 国益要件 | 公共の負担とならないこと(判断枠組みの整理) | 低〜中 |
⑩ | 国益要件 | 日本語能力要件の新設(B1相当以上) | 高 |
⑪ | 国益要件 | 制度・ルール理解の確認(新設) | 中 |
⑫ | 国益要件 | 学齢期の子の就学要件(新設) | 中〜高 |
⑬ | 国益要件 | 総合的対応策への貢献(考慮要素として追加) | 低 |
⑭ | 特例 | 配偶者特例の厳格化(婚姻3→5年、在留1→3年) | 高 |
⑮ | 特例 | 貢献者特例の統合・詳細化 | 低 |
⑯ | 特定活動 | 「10年」不算入活動の明文化 | 中 |
⑰ | 特定活動 | 就労資格該当性の整理 | 低〜中 |
⑱ | 適用時期 | 施行日(令和9年4月1日)と一部遡及適用 | 全員に関係 |
詳細解説
① 収入基準の明確化
現行ガイドラインでは「公共の負担にならない資産・技能」という抽象的な表現にとどまっていましたが、改定案では「世帯年収が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達していること」という基準が明記されました。世帯年収の算定においては、同一生計世帯を構成する者の収入を合算する一方、成人して親の扶養を外れた者の収入や、家族滞在等の非就労資格者の収入は合算対象外とされ、扶養親族(海外居住者を含む)がいる場合は世帯人数に加算、5人以上世帯にはさらに加算後の基準額が適用されます。
💬 専門家コメント これまで実務上の目安とされてきた「年収300万円+扶養親族1人につき80万円」という基準よりも、今回明確化される基準の方が高くなるケースが多いと見ています。特に世帯人数が多い方は、これまで以上に収入面のハードルが上がる可能性があります。
② 年金要件の新設
将来受給できる年金の見込額(受給見込額)が、年収水準以上の収入で30年間厚生年金に加入し続けた場合の受給見込額(受給年金水準)に達しているかが、新たな考慮要素として加わります。不足がある場合でも、年齢に応じた基準額の金融資産(補填資産)を保有していれば要件を満たしたものとして評価されます。配偶者がいる場合は、配偶者分の見込額(第3号被保険者期間分を含む)も合算されます。
💬 専門家コメント 「30年」という数字だけを見ると厳しく感じるかもしれませんが、これは現時点までの納付実績だけでなく、今後も同水準の年収で厚生年金への加入を継続した場合の将来の受給見込額まで含めて評価される仕組みです。つまり、申請時点で30年以上の納付実績がなければ永住許可が取れない、というわけではありません。ただし、これは厚生年金加入を前提とした推計のため、自営業者など国民年金のみの方は将来分を見込んでも水準に届きにくく、不足分を金融資産(補填資産)で補う必要が出てくるケースもあるでしょう。
③ 就労資格の範囲縮小(企業内転勤・育成就労の除外)
10年在留のうち5年以上必要とされる「就労資格」の対象から、現行の「技能実習」「特定技能1号」に加え、改定案では新たに「育成就労」と「企業内転勤」が除外されることになりました。
💬 専門家コメント これまで企業内転勤は、ケースによっては就労資格としてカウントされることもありましたが、改定案では明確に不可とされています。企業内転勤で長期間日本に在留している方は、この点への影響を確認しておく必要があります。
④ 在留期間中の不在日数による消極評価の新設
過去10年以内において、合理的な理由なく1回の出国で6か月以上不在とした場合、または通算して2年6か月以上不在とした場合は、原則として消極評価となることが新たに明記されました。
💬 専門家コメント これまでの運用上の目安は、1回の出国が90日、年間の合計出国日数が100〜120日を超えるとアウトとされてきました。今回明記された「半年以上」「通算2年6か月」という基準は、これまでの運用目安よりも緩やかな数字になっている点は注目すべきポイントです。
⑤ 法に規定する義務の遵守(届出義務・在留カード携帯義務)
住居地届出等の各種届出義務、在留カードの再交付等に関する義務、在留カードの常時携帯・提示義務、在留資格外活動の禁止義務などが、独立した考慮要素として明記されました。
💬 専門家コメント 届出義務違反については、現状でもすでに厳しく審査されています。注意すべきは「在留カードの常時携帯義務」が明記された点です。現状、警察による外国人の在留カード確認はそれほど厳格に行われていませんが、今後はこの確認が強化され、不所持の事実が記録されて不許可につながる可能性があります。これまでの傾向として、入管庁がガイドライン上で明確化した項目については、その後の審査で実際にチェックが厳格化されるケースが多く見られます。
⑥ 公租公課の支払
租税(所得税・住民税・法人税・固定資産税等)及び公課(公的医療保険・公的年金等)の適正な納付が、同一生計世帯単位で審査されることが明記されました。過去に滞納処分歴がある場合も原則として消極評価の対象となります。
💬 専門家コメント 世帯単位で審査するという運用自体はこれまでも同じですが、今回それが明文化された形です。現状、住民税・国税5項目・年金・健康保険が確認対象となっていますが、今後は所得税や固定資産税なども審査対象に加わる可能性があります。また、会社経営者の方は、ご本人だけでなく従業員分の住民税特別徴収の納付期限遵守についても、最近チェックされるケースが出てきている点に注意が必要です。
⑦ 刑罰法令違反
過去に拘禁刑(懲役・禁錮を含む)や罰金刑を受けた者に加え、改定案では少年法上の一定の保護処分(第24条第1項第1号・第3号、第64条第1項各号)を受けている者も、原則として消極評価の対象に加わりました。
⑧ 上陸拒否事由への非該当、上陸許可基準への適合
現行制度でも同様の趣旨の要件は存在していましたが、改定案では上陸拒否事由(法第5条第1項各号)に該当しないことが独立の考慮要素として明記され、現に有する在留資格が上陸許可基準等に適合していない場合も消極評価の対象であることが改めて整理されました。
⑨ 公共の負担とならないこと
独立生計要件の適合状況と連動する形で、経済的状況が国益要件の重要な考慮要素であることが整理されました。特に、配偶者特例など独立生計要件の適用が除外される者についても、現に公共の負担となっている場合やそのおそれが現実的である場合には消極評価されうることが明記され、その判断に当たっては家族単位での在留の安定や人道的配慮を重視するとされています。
⑩ 日本語能力要件の新設
「日本語教育の参照枠」におけるB1相当レベル以上の日本語能力を有していることが、新たな考慮要素として加わります。高度人材外国人及びその家族、日本の初等・中等教育を通算6年以上受けた者、永住者の子(養育する親がB1相当以上かつ本邦出生の場合)などは対象外とされます。
💬 専門家コメント 高度人材とそのご家族は免除される設計になっているため、問題となるのはそれ以外の方で日本語能力に不安がある場合です。高度専門職ポイントで70点に届かない方にとっては、この要件が新たなハードルになる可能性があります。
⑪ 我が国の制度・ルール等への理解
出入国在留管理庁長官が指定する方法により、「生活・就労ガイドブック」の内容を中心とした我が国の制度・ルール等の理解確認を行い、一定水準に達しているかが考慮要素となります。
💬 専門家コメント 現在、入管庁ではこの理解確認をICTを活用したシステムで実施することが検討されています。運用方法によって実務上の負担感が変わってくるため、今後の詳細発表に注目しておく必要があります。
⑫ 学齢期の子の就学
申請者が学齢期の子を養育する親である場合(または申請者本人が学齢期にある場合)、子(本人)が小学校又は中学校に通学していることが新たな考慮要素となります。
💬 専門家コメント ここは高度人材の方でも見落としがちな注意点です。ここでいう「小学校・中学校」は学校教育法上の学校を指している可能性があり、その場合、インターナショナルスクールに通わせているケースは対象外となるおそれがあります。お子さんをインターナショナルスクールに通わせているご家庭は、特に注意して動向を確認する必要があります。
⑬ その他の考慮事情(総合的対応策への貢献)
令和8年1月23日に決定された「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」に掲げられた各施策(特定在留カードの普及促進、日本語・制度学習環境の整備等)への貢献・寄与も、国益要件の考慮要素に加わることが明記されました。
⑭ 配偶者特例の厳格化
日本人・永住者・特別永住者の配偶者に関する特例要件が、婚姻継続期間「3年以上」→「5年以上」、在留期間「1年以上」→「3年以上」に延長されます。実子等の在留期間要件も「1年以上」→「3年以上」に延長されます。
⑮ 貢献者特例の統合・詳細化
現行制度では別ガイドライン(我が国への貢献に関するガイドライン)へのリンクのみでしたが、改定案では本文(第4)に統合され、対象となる貢献の具体例(国民栄誉賞・勲章等の受章、プライム市場上場企業の役員を5年以上経験、ノーベル賞等の国際的権威ある賞の受賞、オリンピック等世界規模大会の上位入賞者・指導者等)が詳細に列挙されました。旧ガイドラインは廃止されます。
⑯「10年」の期間に算定されない活動の明文化
継続就職活動、就職内定者、本邦大学等卒業後の起業活動を行う留学生、難民認定等手続中の者、本国情勢不安により在留が認められている者などの期間は、10年の在留期間に算定されないことが明記されました。
⑰ 就労資格該当性の整理
特定活動告示に基づく活動のうち、告示6号(アマチュアスポーツ選手)・8号(国際仲裁代理)・36号(特定研究等活動)・37号(特定情報処理活動)・46号(本邦大学等卒業者)及びEPA看護師・介護福祉士は就労資格に該当する一方、告示5号・5号の2(ワーキングホリデー)・9号(インターンシップ)、本邦高校卒業後就職者は就労資格に該当しないことが初めて明文化されました。
⑱ 施行日と遡及適用
改定は令和9年4月1日以降の申請から適用される予定です。ただし、収入基準(第2の4(2))及び公共の負担要件(第2の5(7))については、施行日の6か月前以降の申請で、施行日時点で審査中の案件にも遡って適用される点に注意が必要です。
3.今後影響を受けるケース
制度解説を踏まえ、実際にどのような方が影響を受けやすいか、具体的なケースに落とし込んで整理します。
① 企業内転勤で日本に在留し、永住を目指している方
改定案では、就労資格の対象から「企業内転勤」が明確に除外されます(変更点③)。これまで在留状況によっては就労資格としてカウントされるケースもありましたが、今後はその余地がなくなります。
💬 専門家コメント これまで企業内転勤は、ケースによっては就労資格としてカウントされることもありましたが、改定案では明確に不可とされています。企業内転勤で長期間日本に在留し、永住を見据えている方は、在留資格の切り替えを含めた対応を早めに検討する必要があります。
② 日本語が話せない外国人駐在員(Expat)
改定案では原則B1相当以上の日本語能力が求められます(変更点⑩)。高度人材外国人とその家族は免除されますが、高度専門職ポイントで70点に届かない駐在員層は対象外とならず、直接的な影響を受けます。
💬 専門家コメント 問題となるのは、高度人材に該当しない、かつ日本語能力に不安がある層です。これまで英語だけで日本での勤務・生活が完結していた駐在員の方ほど、今後は日本語学習を計画的に進めておく必要が出てきます。
③ 日本人・永住者・特別永住者の配偶者
配偶者特例の要件が、婚姻期間「3年→5年」、在留期間「1年→3年」に延長されます(変更点⑭)。
💬 専門家コメント 国際結婚をされた方にとって、申請可能になるタイミングが実質的に2年程度後ろ倒しになります。婚姻期間・在留期間がボーダーライン付近の方は、経過措置の適用可否も含めて早めに確認しておくべきです。
④ 世帯人数が多い・世帯年収がボーダーラインの方
世帯年収基準が「日本人世帯の平均収入超」として明確化されます(変更点①)。扶養親族が多い世帯ほど、加算後の基準額に達しているかがシビアに問われます。
💬 専門家コメント これまでの「300万円+扶養1人あたり80万円」という目安より基準が上がるケースが多いと見ています。特にお子さんが多いご家庭や、海外にいるご両親を扶養に入れている方は、事前の収入シミュレーションが重要になります。
⑤ 自営業者・フリーランスなど厚生年金未加入の方
年金要件(変更点②)は厚生年金加入を前提とした推計のため、国民年金のみに加入している自営業者は将来の受給見込額が相対的に低くなりやすい構造です。
💬 専門家コメント 現時点で30年の納付実績がなくても要件を満たせる仕組みではありますが、それは厚生年金加入者の話です。自営業者の方は、不足分を補う金融資産(補填資産)の準備を視野に入れておく必要があります。
⑥ 社会保障協定により日本での年金加入が免除されていた期間がある方
日本と社会保障協定を締結している国からの赴任者などは、協定に基づき一定期間、日本の厚生年金への加入が免除され、母国の年金制度にのみ加入しているケースがあります。この場合、日本国内での厚生年金加入期間が実際より短くなるため、改定案の年金要件(変更点②)における受給見込額の算定上、不利になる可能性があります。
💬 専門家コメント 社会保障協定を使って日本の年金加入が免除されていた期間がある方は、その分だけ日本の厚生年金加入期間が短くなり、受給見込額が低く算定されやすくなります。ご本人としては適法に協定の適用を受けていただけなのですが、結果として永住許可の年金要件では不利に働く可能性がある点は、事前に知っておくべきです。不足が見込まれる場合は、補填資産の準備や、加入免除期間の見直し(可能であれば)についても検討の余地があります。
⑦ 会社経営者・役員の方
公租公課の審査が世帯単位であることが明文化され(変更点⑥)、経営者本人の納税だけでなく、従業員の住民税特別徴収の納付状況もチェック対象となるケースが増えています。
💬 専門家コメント 会社経営者の方は、ご自身の納税状況だけでなく、会社としての納付義務(特に従業員分の住民税特別徴収)の履行状況にも注意が必要です。この点は見落とされがちですが、最近実際にチェックされるケースが出てきています。
⑧ 子どもをインターナショナルスクールに通わせているご家庭
学齢期の子の就学要件が新設されます(変更点⑫)。ここでいう「小学校・中学校」が学校教育法上の学校を指す場合、インターナショナルスクールは対象外となる可能性があります。
💬 専門家コメント ここは高度人材の方でも見落としがちな注意点です。お子さんをインターナショナルスクールに通わせているご家庭は、今後のガイドラインの確定内容を注意深く確認する必要があります。
⑨ 過去に「就職活動」の特定活動を持っていた方
継続就職活動や就職内定者としての在留期間は、10年のカウントに算定されないことが明記されます(変更点⑯)。
💬 専門家コメント 卒業後すぐに就職が決まらず、就職活動のための特定活動を一定期間経ていた方は、その期間が10年の算定から除外される可能性がある点に注意してください。想定より永住許可までの期間が延びるケースが出てくると考えられます。
⑩ 頻繁に海外出張・長期帰省がある方
不在期間による消極評価の基準が「1回半年以上/通算2年6か月以上」と明記されました(変更点④)。
💬 専門家コメント 意外にも、これは従来の運用目安(1回90日、年間100〜120日)より緩やかな基準です。これまで出国日数を過度に心配していた方にとっては、むしろ安心材料になるかもしれません。
⑪ すでに申請準備中・申請を検討している方
改定は令和9年4月1日以降の申請に適用されますが、収入基準・公共の負担要件は施行日の6か月前以降の申請で審査中の案件にも遡及適用されます(変更点⑱)。
💬 専門家コメント 現行基準で申請を検討している方は、経過措置の対象になるかどうかで対応が大きく変わります。「今のうちに申請すべきか」を判断するためにも、早めに専門家へ相談することをお勧めします。
(参考)高度専門職・特別高度人材の方
日本語要件・貢献特例など、高度人材はむしろ優遇される設計が維持・強化されています。相対的に影響が小さい、あるいはメリットを受けやすい層といえます。
まとめ:パブリックコメントの提出と、専門家への早めの相談を
今回の改定案は、永住許可の審査をより客観的・定量的な基準に基づいて行おうとする姿勢の表れです。一方で、配偶者特例の厳格化や日本語能力要件の新設など、多くの申請者にとってハードルが上がる部分も少なくありません。
この改定案は「任意の意見募集」として実施されており、どなたでも意見を提出できます。
受付期間:2026年8月4日12:00 〜 2026年9月4日0:00
提出方法:e-Govパブリック・コメントのウェブサイトから提出
問合せ先:出入国在留管理庁 在留管理課 在留企画室(045-370-9755 内線2779)
「自分のケースは新基準の対象になるのか」「経過措置はどう適用されるのか」など、個別の状況によって判断が分かれる部分も多くあります。永住許可申請をご検討の方は、正式な改定・施行を待つ前に、現時点での状況を専門家にご相談いただくことをおすすめします。
当事務所では、永住許可申請に関するご相談を承っております。ガイドライン改定の動向を踏まえた最適な申請タイミングについても、お気軽にお問い合わせください。
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## 執筆者について
**行政書士 伊藤大智**
行政書士鎌倉国際法務事務所 代表
神奈川県行政書士会国際部相談員/東京出入国在留管理局届出済行政書士
2019年に行政書士鎌倉国際法務事務所を設立して以来、一貫して永住・帰化の専門行政書士として活動。2023年からは横浜市南区の鎌倉街道近くに事務所を移転し、横浜市内を中心に外国人の方の永住許可申請・帰化許可申請を数多く取り扱っている。
[事務所HP・お問い合わせはこちら](https://www.kamalegal.com/eijuyokohamaminamiku)
> 本記事は2026年8月時点の情報に基づき作成した一般的な解説であり、個別の法的助言を目的としたものではありません。実際の申請にあたっては、最新の正式なガイドライン及び個別事情を踏まえ、専門家にご相談ください。
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