日本に住む外国人の方々が増える中、日本国籍の取得を目指す方も急増しています。しかし、手続きが複雑で不明点も多く、特に初めての方にとっては大きなハードルとなっています。
この記事では、帰化申請の基本要件をわかりやすく解説するとともに、申請をスムーズに進めるためのヒントもご紹介します。この記事を読むことで、帰化申請の準備を万全に整えることができます!
帰化申請の要件
要件番号 | 要件 | 詳細 | 注意点 |
要件① | 継続して5年以上日本で生活していること | 日本で住所を5年以上継続して有することが条件。ただし、その期間の大半を海外で過ごしている場合は条件を満たさないとみなされる。 | 出入国履歴を確認し、海外滞在が条件に影響しないよう注意が必要。 |
要件② | 18歳以上で本国法で行為能力を有すること | 日本と本国の両方で成人年齢に達しており、行為能力を有することが求められる。 | 本国の成人年齢が日本と異なる場合があるため、本国法を確認すること。 |
要件③ | 素行が善良であること | 犯罪歴、交通違反歴、税金・年金・健康保険の納付状況がチェックされる。また、法人経営者の場合、社会保険の加入状況や納税状況も審査対象。 | 申請前に未納や違反歴がないかを確認し、必要に応じて改善すること。 |
要件④ | 日本で生活できるだけの資産または収入があること | 日本での生活を維持できる経済的基盤が求められる。安定した収入が必要だが、不足分を資産で補うことも可能。 | 銀行の残高証明書や収入証明書(給与明細など)を準備すると良い。 |
要件⑤ | 日本国籍取得後、本国の国籍を失うこと | 日本の国籍法では二重国籍が認められていないため、帰化後は本国籍を放棄する必要がある。 | 本国籍の喪失手続きについて事前に確認し、必要書類を準備すること。 |
要件⑥ | 反政府団体への関与がないこと | 日本国憲法の下で成立した政府を暴力で破壊しようとする団体に加入、または結成していないことが条件となる。 | 過去の活動歴についても確認が行われるため、申請前に申告内容を明確にしておく。 |
要件⑦ | 十分な日本語能力を有すること | 日本語能力は、小学校1~2年生レベルが最低限必要。可能であれば小学校3~4年生レベルの日本語力が望ましい。面接や日本語テストで確認される場合が多い。 | 日本語能力検定(JLPT)N1を取得している場合や、日本での留学経験があるとスムーズに進むケースがある。 |
帰化申請の要件①継続して5年以上日本で生活していること
日本で継続して5年以上住所を有していることが求められます。なお、出国歴に関しても注意が必要で、仮に5年以上日本で住所を有していたとしても、その期間のほとんどを海外で滞在していた場合等の場合にはこの条件を満たさないものとされます。
帰化申請の要件②18歳以上で本国法で行為能力を有すること(成人していること)
日本でも本国でも成人していることが必要になります。
帰化申請の要件③素行が善良であること
犯罪歴だけでなく、交通違反歴や税金・年金・健康保険の納付状況も確認されます。また、法人を経営されている場合には法人の社会保険の加入状況や納税状況も確認されます。
帰化申請の要件④日本で生活していけるだけの資産または収入があること
日本での生活を維持できるだけの収入または資産があることが求められます。
帰化申請の要件⑤日本国籍の取得後、本国の国籍を失うこと
日本の国籍法では二重国籍を認めていないため、日本国籍の取得に際して本国の国籍を失う必要があります。
帰化申請の要件⑥日本国憲法の下に成立した政府を暴力で破壊することを企てる、又はそのような主張をする団体を結成し、又はこれに加入したことがないこと
反政府団体等に加入していない又は結成していないことが要件となっております。
帰化申請の要件⑦十分な日本語能力を有すること
日本国籍を取得した後、参政権を行使できるようになるため、基本的な日本語能力を満たすことが求められます。具体的には最低でも小学校1年から2年ほど、可能であれば小学校3年から4年の日本語能力を有することが求められます。
なお、法務局では帰化申請者の日本語能力を確認するために面接や日本語テストを実施することがあります。近年の健康として、日本語能力検定(JLPT)N1を取得している場合や日本での留学経験があるケースを除いて、基本的には日本語のテストを実施し、日本語能力を確認しているようです。
※なお、日本人の方とご結婚されている場合、日本人のお子様の場合、日本で生まれた場合には上記の要件が緩和されます。
よくある質問
1. **帰化申請にはどれくらいの時間がかかりますか?**
現状、帰化申請は急増しており、法務局にて申請の予約を取ることもかなり大変になっております。東京法務局では現状6月先まで予約が埋まっております。横浜地方法務局川崎支局等でも数か月先まで予約も取れないことが多いです。
帰化申請は申請書類を出してから概ね6月後に面接が行われ、面接から2月程で結果が出る傾向にあります。ですので、書類の準備を始めてから日本国籍を取得するまで1年ほどはかかると考えたほうが良いです。
2. **帰化申請の際に必要な書類は何ですか?**
基本的には、帰化許可申請、親族の概要、動機書、生計の概要等の書類のほかに多くの添付書類が求められます。添付書類は申請人のご状況によってことなりますので、ご自身のご状況を確かめ、申請書類を確定していくことも必要になります。
3. **日本語能力の確認はどのように行われますか?**
法務局での調査官による面接と日本語のテストによって行われます。日本語のテストに関してはJLPT N1を持っている場合には行われない傾向にあります。また、日本生まれでずっと日本にいるようなケースでも日本語テストは行われないことが多いです。
4. **海外滞在が多い場合でも帰化申請は可能ですか?**
海外滞在が多い場合、不許可になるリスクは高いと思ったほうがいいです。ただし、勤務先の業務命令による出張等のやむを得ない事由による出国の場合は、審査で考慮され、日本国籍の取得が認められることがあります。
5. **日本国籍取得後の本国籍喪失手続きはどう進めればよいですか?**
これに関してはご自身の国籍国の大使館にて確認する必要があります。なお、国籍喪失に手続きがいる場合、法務局の調査官から指示があるまでは行わないでください。
これらの質問を掲載することで、読者が抱えやすい疑問を解消し、記事の実用性が高まります。必要に応じて、さらに具体的な事例や経験談を付け加えると説得力が増します。
専門家に相談しよう!!
帰化申請を成功させるためには、事前準備がすべてです!この記事を参考に、まずは必要な要件を確認し、次に具体的な書類の準備を進めましょう。不安な点があれば、専門家に相談するのも一つの方法です。
伊藤大智
届出済行政書士
執筆者について
法政大学法学部法律学科卒業。2019年に行政書士鎌倉国際法務事務所を設立し、永住・帰化申請をメインに取り扱う。2023年から神奈川県横浜市南区に事務所を移し、横浜市、川崎市、東京都内の顧客の永住・帰化申請を取り扱っている。
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