top of page

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の更新手続きと不許可になりやすい3つのケース

更新日:2020年5月27日




 在留資格「技術・人文知識・国際業務」を在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請において取得した後は、基本的に1年から数年おきにビザの更新をしていく必要があります。この手続きを在留期間更新許可申請と言います。

 一般的に在留期間更新許可申請では提出書類も少なく、外国人本人でも行える簡単な手続きというイメージがあることも多くあります。そのため、我々行政書士や弁護士等の専門家に対して在留期間更新許可申請を依頼せず、外国人社員の方ご自身で手続きをさせるケースも多くあります。

 しかし、在留期間更新許可申請において不許可になるケースも多くあります。不許可になると「特定活動(出国準備)」という30~31日のビザが与えられ、日本から出国するためのビザへ変更となります。そこから再び「技術・人文知識・国際業務」を取得するには在留資格変更許可申請又は一旦出国した上で在留資格認定証明書交付申請を申請しなくてはならず、手間がかかることとなります。そのため、在留期間更新許可申請においては、不許可にないやすいパターンに当てはまる場合には慎重な対策をした上で在留期間更新許可申請を行う必要があります。

 この記事においては在留期間更新許可申請の概要と不許可になりやすい3つのケースについて解説していきます。

在留期間更新許可申請の概要




 在留期間更新許可申請とは今持っている在留資格(ビザ)の有効期限を延長するための手続きです。永住者を除き、個々の在留資格には通常在留期間という有効期限が定められております。この有効期限を過ぎると不法滞在になってしまいます。在留期間更新許可申請はこの有効期限を延長して継続的に日本に在留するための手続きになります。

 在留期間更新許可申請は出入国在留管理局に申請書類を提出して行います。申請は現在保有している在留資格に付与されている在留期限の3ヶ月前から申請することができます。

在留期間更新許可申請の必要書類





 在留期間更新許可申請においては以下の書類を提出することを求められます。尚、下記提出書類は中小企業を想定して書いております。

1.申請書

2.写真

3.前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

4.住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

 上記書類を提出したとしても申請する方や勤務先の状況によっては追加の書類が求められることが多いです。特に下記の3つのケースに当てはまる場合には追加書類の数も膨大になることが多いので、場合によっては行政書士等の専門家の活用を検討する必要があります。

在留期間更新許可申請が不許可になりやすい3つのケース




 ここでは在留期間更新許可申請において不許可になりやすいパターンについて紹介します。このパターンに当てはまる場合には上記提出書類以外にも資料を提出しなければならないことが多いです。この場合には行政書士等の専門家にビザの申請を依頼することを検討する必要もあります。

転職直後の申請

 在留資格「技術・人文知識・国際業務」は個々の勤務先の状況を審査した上で在留資格が与えられております。そのため、転職後の在留期間更新許可申請においては決算文書や会社案内等在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請なみの提出書類を提出しないと許可が出ない場合が多いです。また、申請理由書等も提出した方がいいです。

 もし転職してから次の在留期限まで期間のある場合には就労資格認定証明書を申請した方がいいです。就労資格認定証明書は申請人が持っている在留資格で転職先での就労が認められることを証明する証明書になります。この証明書を取得しておけばざいりゅう期間更新許可申請においても通常の提出書類のみで許可を取ることが可能となります。

大幅な職務内容の変更

 仮に勤務先が変わっていないとしても職務内容に大幅な変更がある場合には注意が必要です。例えばエンジニアとして採用した社員を営業に配属させたりする場合には、申請人の学歴が営業職に関連しているか、営業職の職歴があるかに関して立証していく必要があります。

大幅な収入減

 もし、収入が大幅に減少し、非課税状態となっている場合にも注意が必要です。この場合には就労の実態に関して疑いがもたれ、更新不許可になってしまう可能性があります。

在留期間更新許可申請が不許可になってしまったら

 在留期間更新は一件すると簡単な手続きであるように思われますが、実際には在留期間更新許可申請においても不許可になる方はかなりいらっしゃいます。不許可になると「特定活動(出国準備)」という在留資格が付与されます。そして再び在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するには一旦出国したうえで在留資格認定証明書を取得して再入国するか、在留資格変更許可申請を行わなくてはなりません。

 私はこうした不許可案件を取り扱った経験がありますが、不許可案件では通常の申請よりもハードルが高く、私たち専門家としても追加書類を数種類程作った上で申請して土俵にのぼるかどうかといった形になります。ですので、出来れば更新許可申請の準備をする段階で不許可になるリスクについて対処することをお勧め致します。


伊藤大智

申請取次行政書士

080-5183-4897

---------------------------------------------------------------------------------

当事務所では入管法を含む外国人雇用に関する情報提供を目的にニュースレターを発行しております。このニュースレターは無料となっております。購読を希望される方は下記のメールアドレスに⓵氏名、②会社名、③住所を記入の上、メールをお送りください。

閲覧数:420回0件のコメント

最新記事

すべて表示
bottom of page