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永住許可申請の身元保証人は誰にするべきか?




 こんにちは。行政書士鎌倉国際法務事務所の伊藤大智です。本日も私の記事を読んでくれてありがとうございます。今日のテーマは身元保証人です。永住許可申請では身元保証人を選任する必要があります。では身元保証人はどのように選ぶべきなのでしょうか?この記事ではこの点について解説していきます。


身元保証人は日本人や永住者でないといけない


 永住許可申請での身元保証人に関して誰を選任しなければいけないのかについて明確に書かれた基準はありません。しかし、実務上はいくつかの条件を満たしていないと永住が許可されません。

 まず、身元保証人は基本的に日本人か永住者でなければなりません。他の在留資格をお持ちの方に関しては基本的には身元保証人に選ばないほうがいいです。時たま自分の出身国の大使館に身元保証人をお願いする方もいますが、それはあまり有効な手段ではありません。

 また、永住許可申請の身元保証人にはある程度の収入がある方の方がいいです。実際に永住許可申請では身元保証人の所得を立証する資料が必要になります。審査においては身元保証人の収入なども審査しているようです。


配偶者ビザの方は配偶者の方になってもらう


 ただ、気を付けて頂きたいのが、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格を有する方に関しては基本的には配偶者の方に身元保証人になってもらってください。実際に入管庁のホームページでもそのように記載があります。配偶者以外の方に関しても身元保証人になることは可能ですが、その場合には理由について確認されることが多いです。


 以上が永住許可申請における身元保証人選びの基本事項になります。この基本事項を前提に永住許可申請の準備を進めることをお勧めします。


伊藤大智


経歴

 法政大学法学部在学中に行政書士試験に合格。試験合格時に貰った大学からの奨励金を使い、自動車教習所の費用を捻出することに成功する。その後、営業マン、塾講師、警備員などの職業を経て、行政書士鎌倉国際法務事務所を開業、東京出入国在留管理局届出済行政書士として永住許可申請等を多く取り扱う。また、帰化申請を希望する外国人の方のサポートも行っている神奈川県最年少の若手行政書士。

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